子供がいないご夫婦の場合

遺言書がないと思わぬトラブルに

子どもがいないご夫婦の方で、「自分に万が一のことがあったら財産はすべて配偶者に」とお考えの方は多くいらっしゃいます。ずっとお二人で寄り添って来られたわけですから、自分の亡き後はなるべく苦労は掛けたくない、その思いは当然のことと思います。しかしながら、子どもがいない場合、きちんと相続の準備をしていないと思わぬ形でトラブルが発生してしまうことが多くあります。
トラブルの多くは、遺言書があれば防ぐことができます。
大切な配偶者に財産を残すため、なるべく早く遺言作成を検討する必要があります。

遺言書がないと…

親や甥・姪も相続人になる場合があります。

子どもがいない場合、
相続人は配偶者だけではありません。

「うちは子どもがいないから、財産はすべて配偶者にいくだろう」と思ってはいませんか?実は、子どもがいらっしゃらないご夫婦の場合、親、兄弟姉妹、または甥姪にまで法定相続人になる場合があります。
ほとんど会ったこともない甥姪、関係性が芳しくない兄弟姉妹などにも相続が発生して姉妹、結果配偶者へ残せる財産が大幅に減ってしまった、ということになりかねません。

  • 親が存命の場合

    配偶者の法定相続分は2/3、被相続人の親の法定相続分は1/3となります。

  • 親が亡くなり、兄弟姉妹がいる場合

    配偶者の法定相続分は3/4、被相続人の兄弟姉妹の法定相続分は1/4となります。兄弟姉妹が亡くなっていた場合はその子が代襲相続をします。

大切な配偶者に、しっかりと財産を残せない可能性があります

遺言書がないと…

遺産分割協議書を作成し、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要に。

遺産分割協議とは?

遺言書が無い場合、各種相続手続きを行うには遺産分割協議を行い遺産分割協議書を作成し、相続人すべての実印と印鑑証明書が必要になります。いかに親族間の関係が良好で相続しないとの申し出があっても、これらの手続きは必要になります。
また銀行は口座名義人の死亡を知ると、口座を凍結します。遺産分割協議書がないと、凍結された口座からは預金全額の引き出しを行うことができません。その場合、光熱費や家賃などの引き落としができなかったり、葬儀費用など急な支払いに困る場合があるので注意が必要です。

遺産分割協議書がなければ
各種手続きができません

  • 相続手続き
  • 銀行預金の
    全額引き出し
  • 不動産の
    名義変更

遺産分割協議は労力を要します

  • ① 全員分の実印・印鑑証明書が必要

    • 親族が遠方の場合、書類のやりとりに時間がかかる
    • 相続人の中に音信不通、行方不明の親族がいる
  • ② 分割内容に納得しない親族がいる

    • 都度内容について話し合いが必要
    • 専門家の判断が必要

遺産分割協議は配偶者に大変な負担がかかってしまいます。

円滑・スムーズな相続のためには、

遺言書の作成が必要です

  • 遺言書があれば

    配偶者へ
    確実に
    財産を残せます

  • 遺言書があれば

    相続人同士の
    揉め事を回避できます

  • 遺言書があれば

    遺留分の心配が一切不要!
    (相続人が兄弟、甥姪の場合)

遺言書の作成は

相続の専門家にお任せください

「公正証書遺言」作成サービス

京都市の司法書士法人玉田事務所・玉田行政書士事務所では、豊富な遺言業務の経験をもって、遺言する方の様々な思いをお聞きし、その大切な思いを文章にします。
さらに公証人との打ち合わせ、戸籍収集、遺言執行、不動産の登記まで全て司法書士法人玉田事務所・玉田行政書士事務所にお任せで遺言書が作成できます。
遺言書を作成するのは一生に一度のこと。誰もがはじめて取り組むことですので、ご不安なことと思います。司法書士法人玉田事務所・玉田行政書士事務所では初回相談は無料ですので、安心してご相談いただくことができます。京都市内出張いたしますので、お気軽にご連絡ください。

サービス内容

  • 公証人との
    打ち合わせ
  • 戸籍収集
  • 遺言執行
  • 必要書類の収集
  • 文案作成
  • 遺言書の保管
  • 司法書士のみ対応可能

    不動産の相続手続き

その他、生前贈与(不動産や預貯金・株式)/ 任意後見契約/ 死後事務委任契約/ 日常生活にかかわる法律問題など、
さまざまなご相談にも対応可能です。

(!)自筆での遺言書は無効になるケースがあります

遺言にはご自身で書き記す「自筆証書遺言」という遺言方法もあります。
紙・ペン・印鑑と必要な物も少なく、費用も掛からない方法ですが、要件が1 つでも欠けると、無効になってしまいます。遺言書そのものを紛失してしまうケースも少なくありません。
大切な配偶者へ確実に財産を残すために、遺言書の作成は専門家にお任せください。
万が一、法的紛争が起こった際に有利になるよう、公文書として扱われる「公正証書遺言」で遺言を作成いたします。

ご依頼の流れ

  1. 1

    初回相談無料

    まずは、お電話かメールフォームにてお問い合わせください。内容によっては、2回目以降も無料相談の場合がございます。また、基本的には京都市内は出張いたしますので、ご安心ください。

  2. 2

    文案作成

    司法書士法人玉田事務所・玉田行政書士事務所が最も重視しているのは、円満・円滑な相続です。そのために、財産を受け継ぐ人がどんな人なのかを、しっかり考えた文案を作成しご提案させていただきます。

  3. 3

    公正証書遺言完成

    文案や遺言の趣旨、質問の回答を元に、遺言書を作成致します。内容が理解できない場合でも、丁寧にご説明をさせていただきます。お客様には、最後にご署名だけお願い致します。

  1. 4

    原本は公証役場で保管

    完成した遺言書は、公証役場で保管されているのでご安心ください。内容の見直しや変更したい場合は、お気軽にご連絡ください。

  2. 5

    相続発生

    実際に相続が発生しましたら、定めている遺言執行者にご連絡させていただきます。親族様からご連絡いただいても構いません。

  3. 6

    遺言執行の手続き

    検認不要で遺言執行の手続きが可能です。司法書士が対応しますので、不動産の名義変更までワンストップで対応できます。

遺言書の作成について、まずはお気軽にご相談ください

なお、足が不自由で遠方に行けない方は、ご自宅で公正証書遺言の作成も可能です。字が書けない方でも、簡単なお話ができるなら公正証書遺言の作成が可能な場合がございます。その他にも不安なことがございましたら、まずはご相談ください。

事務所について

家族のように寄り添いながら、
大切な遺言書作成のお手伝いをします。

遺言書作成は相続において必須ではありませんが、有ると無いとでは、相続の際に大きく差が出ます。有る場合は、人間関係で揉めずスムーズに相続手続きが進みますが、無い場合は、揉め事が起きて相続問題で数年かかることもございます。
残される配偶者がそのような事態にならないためにも、遺言書の作成を強くおすすめ致します。
京都市の司法書士法人玉田事務所・玉田行政書士事務所では、遺言書を作成されるお客様の立場に立って、寄り添いながら遺言書を作成します。円滑な相続のためにご相談者との信頼関係を大切にしており、お客様のご心配事やお話に耳を傾け、丁寧でわかりやすいご説明を心がけております。
お客様に本当の意味でご満足いただける遺産の承継が出来るよう、心を込めてお手伝いをさせていただきます。

代表玉田純平

当事務所の6つの強み

  • 強み01

    初回相談無料です

  • 強み02

    わかりやすい言葉で
    わかるまで何回でもご説明

  • 強み03

    京都市内の
    指定の場所にお伺い

  • 強み04

    相続のご相談件数
    約100件/年

  • 強み05

    公証人との打ち合わせを
    全部代行

  • 強み06

    不動産登記のプロだから
    不動産の相続も安心

遺言書作成は、不動産登記のプロである司法書士に依頼するのが安心です

弁護士にも劣らない法律知識を持っていながら、土地や不動産などの登記を専門としているのが司法書士です。登記申請手続きは司法書士にしかできないため、弁護士や税理士の方に相続手続きや遺言書作成を依頼されても、不動産に関することは司法書士へ依頼することになります。結果、司法書士への料金を弁護士への依頼料に上乗せされ、金額が高くなってしまう場合もあります。スムーズでシンプルな相続のため、土地や不動産をお持ちの方は、司法書士へ遺言書作成を依頼されることをおすすめいたします。

地下鉄烏丸線 鞍馬口駅より徒歩3分

事務所名 司法書士法人玉田事務所・玉田行政書士事務所
所在地 〒603-8146
京都市北区鞍馬口通寺町西入新御霊口町253 番地3
TEL/FAX 075-441-8570 / 075-441-8571
営業時間 9:00〜 18:00【 定休日無し】
(お電話でのお問い合わせはいつでも承ります。
ご相談はご予約をいただければ早朝・深夜も対応いたします。)
取り扱い業務 相続業務、遺言、生前贈与、成年後見業務、遺産承継業務、
その他司法書士業務、行政書士業務全般

「公正証書遺言」作成料金

公正証書遺言の作成には、3つの費用が必要になります

  • 遺言書 作成費用

    遺言書の文案作成や、遺言書の保管にかかる費用です。

  • 証人日当(2人)

    公正証書を作成する際に必要な証人
    2人への費用になります。

  • 公正証書 作成手数料

    公証役場にて公正証書を作成する際に発生する手数料の実費になります

A
遺言書 作成費用

※料金は税別です。

遺言書作成 一人分 78,000 円
二人分 156,000 円

遺言書はご夫婦ご一緒に作成されることをお勧めします!

B
証人日当(2人)

※料金は税別です。

同行する証人の人数発 発生する日当
一人分 10,000 円
二人分 20,000 円
  • 証人をご自身で用意される場合、この料金は発生いたしません。
  • ただし、証人には遺言書の内容は知られることになりますのでご注意ください。
C
公正証書 作成手数料
遺言書に書く財産の合計額 手数料
100 万円まで 5,000 円
200 万円まで 7,000 円
500 万円まで 11,000 円
1,000 万円まで 17,000 円
3,000 万円まで 23,000 円
5,000 万円まで 29,000 円
1億円まで 43,000 円
  • 手数料は相続人ごとに計算し、合計します。
  • 財産の総額が1 億円未満の場合は、さらに11,000 円が加算されます。

遺言書作成の費用例

Aさんご夫婦の場合

  • 夫から妻へ、
    全財産を残す旨の遺言書作成
  • 相続する財産は約3,000 万円
  • 証人2 人の同行も依頼
A 遺言書 作成費用 78,000 円
B 証人日当(2人) 20,000円
C 公正証書 作成手数料
23,000 円
11,000 円
(1 億円未満のため)
= 132,000 円
遺言書の作成について、まずはお気軽にご相談ください

なお、足が不自由で遠方に行けない方は、ご自宅で公正証書遺言の作成も可能です。字が書けない方でも、簡単なお話ができるなら公正証書遺言の作成が可能な場合がございます。その他にも不安なことがございましたら、まずはご相談ください。

お客様の声

  • 京都市内 / 60代女性

    自分たちの未来のために、親身になって
    遺言書を作成してくださいました。

    遺言は自分たちの未来をつくるために作成しておくものであると考えていたので、夫婦での作成を希望いたしました。玉田さんは親身になって相談を受けてくださり、今では遺言書作成を通して巡り合った相棒のような存在となっています。これからもこのご縁を大切にしていきたいと思います。

    玉田より

    ご夫婦お二人での遺言書作成をご依頼でした。作成前に、これまで歩まれたお二人の歴史などをお聞きしたうえで、最適な承継方法をアドバイスさせていただきました。お二人がご納得され、安心できる遺言になったことが何より嬉しかったです。

  • 京都市内 / 70代男性

    親切な対応で、分からないことも
    丁寧にアドバイスしていただけました。

    遺言書作成は初めてで、不安もありましたが、玉田さんがとても親切に対応してくださり、不明点やアドバイスも分かりやすくお答えいただけました。費用面でも丁寧な説明があったため不満もなく、無事に手続きを済ませることができたので大変感謝しております。

    玉田より

    子どもがいらっしゃらないご夫婦のご主人様から遺言書作成のご依頼でした。万が一、奥様がご主人様よりさきにお亡くなりになられた場合は、寄付をご希望されたので、そちらも踏まえてしっかりと作成をいたしました。

よくあるご質問

どういった場合に、遺言書を作成したらよいのか分かりません。
子どもがいらっしゃらないご夫婦や、前妻(前夫)との間に子どもがいる方、音信不通の相続人がいる方、子どものうち一人と同居している方、家族間の仲が良くない方、などに該当する場合は特に遺言書の作成を強くおすすめ致します。
生きているうちに、子どもに財産を渡したいです。
生前に財産(110万円以上)を子どもに渡すと「贈与税」が課税されます。特に高額な不動産を生前贈与すると多額の贈与税が課税されます。贈与税は税率が高いため、生前贈与は現実的ではございません。遺言で子どもに相続するように記載する方が、安価で済む場合が多いです。
財産内容が多く、どの財産を誰に相続させるか決め切れていません。一部の財産のみで遺言書の作成は可能でしょうか?
遺言は全ての財産を記載しなければならないわけではないので、1つの不動産のみを遺言書に書くこともできます。今、決まっている状態で遺言を作成しておき、一先ずの安心を手に入れ、他の財産は誰に相続させるかが決まり次第、再度、遺言書を作ることも可能です。
危篤状態などで緊急に遺言書を作成したい時でも、すぐに対応いただけますか?
当事務所では素早い対応、迅速な手続きを行動指針としています。すぐに駆けつけ、すぐに対応いたします。
公正証書遺言を作成する場合の証人は、身内でも大丈夫ですか?
公正証書遺言の証人は、推定相続人となる配偶者や子どもがなることはできません。証人は遺言の内容を知ることになるので、法律の専門家であり、守秘義務がある司法書士にお任せください。当事務所では信頼のできる司法書士の証人をご用意いたします。
相続人には「遺留分」があり、全ての財産を配偶者に渡すことはできないと聞きましたが本当ですか?
「子」と「尊属(両親、祖父母)」には遺留分(いりゅうぶん)という最低限の財産を相続する権利があります。しかし、兄弟姉妹には遺留分はございませんので、子どもがいらっしゃらず、尊属が亡くなられている場合であれば全ての財産を配偶者に渡すことができます。
土日や祝日など、時間外の相談も対応していただけますか?
ホームページのお問い合わせフォームや、お電話などで事前にご連絡をいただければ、対応可能です。平日はお仕事の方、残業で夜間しか時間のない方も安心してご相談ください。
相続・遺言の知識がなく不安です。まずは相談だけでもよろしいでしょうか?
もちろんです。ご相談いただいた上で、遺言書作成の必要があるのかどうかをアドバイスさせていただきます。ご依頼いただくかは、ご相談者様のご判断にお任せしておりますので、お気軽にご相談ください。初回のご相談は無料です。
事務所から自宅が近く、ご近所の方に相談していることや内容を知られたくありません。
守秘義務がございますので、司法書士法人玉田事務所・玉田行政書士事務所は、お客様のご相談内容はもちろん、家族構成やご家庭の事情を一切他に漏洩することはございません。また、当事務所やご近所での面会が難しい場合は、京都市内の別の場所でご相談いただくことも可能です。
足が不自由なため事務所まで行けません。自宅まで来ていただくことはできますか?
京都、滋賀、奈良、大阪、兵庫でしたらご自宅やご相談者様のお近くまで伺うことができます。(場所によりますのでご相談ください)最寄りに公共交通機関がない場合でも、車でお近くまで出向きます。

遺言書に関する
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なお、足が不自由で遠方に行けない方は、ご自宅で公正証書遺言の作成も可能です。

字が書けない方でも、簡単なお話ができるなら公正証書遺言の作成が可能な場合がございます。

その他にも不安なことがございましたら、まずはご相談ください。

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