障がいや高齢のため思考能力が衰えて、様々な判断ができなくなった時、その方に代わって財産などを維持管理する人物を「成年後見人」、その制度を「成年後見制度」と言います。
認知症などにより判断能力、意思能力が無い場合は「成年後見人」、契約など一部の行為のみに不安がある場合は「保佐人」や「補助人」が選任されます。
「成年後見人」「保佐人」「補助人」は、判断能力が衰えた本人の財産管理や本人が不利益を被らないように、同意を得ずに行った法律行為などを取消したり、契約などの法律行為の代理人となり、本人の保護や支援活動を行います。
これらの選任手続きに関しては、本人以外にも配偶者や四親等内の親族も家庭裁判所へ申立てる事が可能です。