申請期限のない相続登記(不動産の名義変更手続き)を長期間放置しておくと、次の相続が発生し、相続人が知らないうちに増えてしまい、遺産分割協議が難しくなってしまうことがあります。同時に、登記のために必要な書類の数も増え、費用や手間が予想以上にかかります。相続登記はできる限り早く行うことが大切です。
借金などマイナスの遺産を相続したくない時は、原則、被相続人死亡後3か月以内に相続人が家庭裁判所に対して「相続放棄」の手続きを行うことが必要です。この判断は、相続人全員ではなく、各相続人で選択できます。遺産分割協議でプラスの遺産を何も相続しない方法もありますが、その時は、マイナスの遺産は相続することになりますので、ご注意ください。